鉄くずを売却したら税金がかかる?税務上の注意点と具体的な申告方法を解説!
2025年03月08日
鉄くずを売却して一定の収入を得た場合、税金がかかる可能性があります。
この記事では、鉄くずの売却に関する税務上の注意点や具体的な申告方法について解説します。
鉄くずの売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
鉄くずの売却には税金がかかる?

鉄くずの売却に関する税金の扱いは、個人と法人とで異なります。
個人の場合
個人の場合、不要な鉄くずの売却によって得た利益は「生活用動産の譲渡による所得」とみなされるため、所得税の課税対象から除外されます。
出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
原則として税金はかからないため、確定申告は不要です。
ただし、鉄くずの売却が副業化している場合には、売却によって得た収益が所得として扱われ、税金の支払い義務が生じます。
たとえば、定期的に大量の鉄くずを売却しており、年間20万円以上を超える売却益を得ている場合には、「雑所得」としての確定申告が必要になります。
法人の場合
法人が事業として鉄くずを売却し、収入を得ている場合には、事業収入として計上し、税金(法人税)を負担しなければなりません。
また、年間の売上高が1,000万円を超える場合には、原則として消費税の納税義務も生じます。
鉄くずの売却に関する税務上の注意点

続いては、鉄くずの売却に関する税務上の注意点について解説します。
スクラップ業者は脱税を疑われやすい
スクラップ業者は、現金取引が多いことから、売上の計上漏れや脱税のリスクが高いと判断されやすく、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
税務調査において、売上の計上漏れが発生した場合、追徴課税や重加算税が課せられる可能性があるため、注意が必要です。
個人でも領収書を保管しておくのがおすすめ
鉄くずの売却は、現金・手渡しでの取引となるケースが多いため、取引の記録が残りにくいです。
しかし、税務署はスクラップ買取業者からの情報を元に個人の売却を把握する可能性もあるため、申告漏れに注意しなければなりません。
売却金額が20万円を超えた際には、不用品を売却した場合であっても、税務調査に備えて領収書を保管しておくのがおすすめです。
鉄くずの売却に伴う税金の申告方法

続いては、鉄くずの売却に伴う税金の申告方法について、個人と法人の場合に分けて解説します。
個人の場合
個人が鉄くずを売却する際、通常は所得税の課税対象外となり、確定申告の必要はありません。
しかし、定期的かつ大量に売却し、年間の売却益が20万円を超える場合は、雑所得として確定申告をしなければなりません。
勘定科目は、「雑収入」でOKです。
また、副業として鉄くずの売却を行っており、仕入れ費用が発生している場合は、適切に経費を計上することで税負担を軽減できます。
具体的な申告方法については、税理士に相談するか、税務署の窓口で問い合わせてみると良いでしょう。
法人の場合
法人が事業活動の中で発生した鉄くずを売却した場合、その収入は「雑収入」として計上する必要があります。
本業が鉄くずと関係のない業種であっても、売却業者からの情報提供により、鉄くずの売却が税務署に把握されるケースもあるため、注意が必要です。
なお、現金取引は履歴が残りにくいため、日々の取引記録を適切に帳簿に記載し、領収書を保管しておくことを心がけましょう。
鉄くずはそんなに高く売れるの?

鉄くずについて「個人が年20万円も売り上げ、確定申告が必要なほど高く売れるものなのか」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
鉄くずの売却価格は、金属市場の動向や鉄の種類、状態によって変動しますが、1kgあたり30円前後が相場です。
そのため、不用品を売却しただけで、年間20万円を超えるケースは非常に稀でしょう。
ただし中には、鉄くずだけでなく、銅や金などの高価な非鉄金属を含めて売却している方や、副業として仕入れと売却を繰り返している方もいらっしゃいます。
そのような場合には、個人でも年間20万円以上の収入を得ることは不可能ではありません。
鉄くずの買取は鈴木金属におまかせください!

鉄くずの売却に伴う税金の扱いは、個人と法人とで異なります。
個人の場合は、不要な鉄くずを売却して少額の収入を得ても、税金の負担や確定申告は必要ありませんので、ご安心ください。
埼玉県桶川市の金属スクラップ業者、鈴木金属では、各種鉄くずや非鉄金属、雑品の買取サービスを実施しております。
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